2021-02-17 第204回国会 参議院 国際経済・外交に関する調査会 第2号
それが形になったものとして漁業権制度であるとか許可制度ということがあって、裏返して言えば、なるべく人の陣地に入らないように、それぞれ許可なり漁業権をしっかり制限しているところがあります。 日本の漁船は、非常にみんな同じ、例えば、サンマ棒受け網漁業に参加する船で知事許可漁業であれば大きさはこれぐらい、形これぐらいと、本当に同じなんですね。
それが形になったものとして漁業権制度であるとか許可制度ということがあって、裏返して言えば、なるべく人の陣地に入らないように、それぞれ許可なり漁業権をしっかり制限しているところがあります。 日本の漁船は、非常にみんな同じ、例えば、サンマ棒受け網漁業に参加する船で知事許可漁業であれば大きさはこれぐらい、形これぐらいと、本当に同じなんですね。
先ほどもちょっと申しましたように、最初のころの漁業者の皆さんの懸念、不安といいますのが、やはり、漁業権制度に関するものや海区漁業調整委員会の選任方法等、そういった問題でございましたので、そういったことについて当初は重点的な御説明をさせていただいたところでございます。
いわゆる漁業法等の一部を改正する等の法律、これは昨年議論をさせていただいて、昨年十二月十四日に公布がされたということで、この法改正に伴って、資源管理の措置、それから漁業権制度、こうした漁業生産に関する基本的な制度が一体的に見直されたわけでございますけれども、この北海道議会からの意見書の内容については、要約しますと、資源管理に関しては、TAC魚種の追加や個別の漁獲割当て制度による管理を強化するとしているが
篠原孝衆議院議員によれば、世界の流れは、沿岸国の漁業資源管理については結局沿岸国に任されてきており、日本の漁業権制度は、資源管理の沿岸国主義を先取りする優れた制度であります。
自ら営む者同士が決める、これが漁場の利用調整の基本であり、今後とも、我々漁業者は漁業権制度に基づいて役割を果たしていきたいと考えております。 次に、資源の管理についてであります。 これも先生方御承知のように、沿岸漁業では、限定された海域の中で様々な漁法で実に多種多様な魚種を魚の来遊状況に応じて漁獲をするわけであります。
六月の「水産政策の改革について」では、漁業権制度の果たしている資源管理や漁業をめぐるトラブルの回避の役割が認識されて、今後とも漁業権制度を維持するということが明記された。これは先ほど申し上げたとおりです。そこには、やはり漁業者間の話合いの重要さ、それから調整を担う漁協の役割が位置付けられたと私は評価しております。
私からは、国民の皆さんへの漁業者の役割である水産物の安定供給や国境の監視、それからまた、漁業者、漁協がこれまで果たしてきた多様な役割や具体的な取組、さらには、漁業権制度が漁場利用の秩序維持など沿岸漁業の基盤を担ってきた重要性について御説明もし、お話もしたわけであります。
さらに、漁業権制度について、海区漁場計画の作成の手続を定めるとともに、漁業権がその存続期間の満了により消滅した後に設定する漁業権について、漁業権の申請が重複したときは、法定の優先順位に従って免許する仕組みに代えて、新たに、存続期間が満了する漁業権を有する者が漁場を適切かつ有効に活用している場合はその者に、それ以外の場合には地域の水産業の発展に最も寄与すると認められる者に免許することとしております。
さらに、漁業権制度について、海区漁場計画の作成の手続を定めるとともに、漁業権がその存続期間の満了により消滅した後に設定する漁業権について、漁業権の申請が重複したときは法定の優先順位に従って免許する仕組みに代えて、新たに、存続期間が満了する漁業権を有する者が漁場を適切かつ有効に活用している場合はその者に、それ以外の場合には地域の水産業の発展に最も寄与すると認められる者に免許することとしております。
このため、江戸時代以来の漁業慣行も踏まえながら制定をされました明治三十四年の漁業法におきまして、近代的な漁業権制度が創設をされました。
漁業権制度は、資源を利用する者に対して政府が利用権を与えるかわりに、資源の利用者が保全の責任を負う仕組みです。これは江戸時代から続いてきた日本のお家芸とも言える管理の方式です。 日本近海は、世界の中でも生物多様性が高い海域であり、漁獲される魚の種類も多種多様です。また、漁船の数や水揚げ港の数も多く、小規模な漁業が日本の漁業の九割以上を占めている特徴があります。
みずから営む者同士で決める、これが漁場の利用調整の基本であり、今後とも、我々漁業者は、漁業権制度に基づいて役割を果たしていきたいと考えております。 次に、資源管理についてであります。 これも先生方御承知のように、沿岸漁業では、限定された海域の中で、さまざまな漁法で、実に多種多様な魚種を、魚の来遊状況に応じて漁獲をするわけであります。
こうした戦略的な取組とあわせまして、我が国の水域を最大限活用できるように、漁業権制度を改めまして、水域を適切かつ有効に活用している者については優先して免許する仕組みとし、安心して漁業経営や将来に向けた投資ができるようにするとともに、これまで活用されてこなかった沖合水域なども含めまして、養殖適地の拡大に努めていきたいということであります。
さらに、漁業権制度について、海区漁場計画の作成の手続を定めるとともに、漁業権がその存続期間の満了により消滅した後に設定する漁業権について、漁業権の申請が重複したときは法定の優先順位に従って免許する仕組みにかえて、新たに、存続期間が満了する漁業権を有する者が漁場を適切かつ有効に活用している場合はその者に、それ以外の場合には地域の水産業の発展に最も寄与すると認められる者に免許することとしております。
さらに、漁業権制度について、海区漁場計画の作成の手続を定めるとともに、漁業権がその存続期間の満了により消滅した後に設定する漁業権について、漁業権の申請が重複したときは法定の優先順位に従って免許する仕組みにかえて、新たに、存続期間が満了する漁業権を有する者が漁場を適切かつ有効に活用している場合はその者に、それ以外の場合には地域の水産業の発展に最も寄与すると認められる者に免許することとしております。
我が国の沿岸の限られた水域というものはさまざまな漁業によって重層的に利用されておりまして、そのような中で、資源管理を適切に行って漁場の円滑な利用を確保するという観点から、漁業権制度が果たしてきた機能というものは極めて重要なものがあるというふうに認識をしています。
そうした中で、資源管理を適切に行い、漁場の円滑な利用を確保するために漁業権制度が果たしてきた機能は極めて重要なものであるというふうに認識しております。 このため、今般の水産政策の改革におきましては、今後とも漁業権制度を維持することとした上で、漁業、漁村の多様化している状況に合わせて見直すべき点は見直していきたいというふうに考えているところでございます。
なお、明治十九年には省令を公布いたしまして、各漁村に現在の漁業協同組合の前身となります漁業組合を組織させまして漁業調整の役割を担わせまして、その後、明治三十四年に漁業法が制定されまして、漁業組合を中心とする漁業権制度が創設されたところでございます。
この特区構想の中で、従来の漁業権制度を大幅に変更するようなことが検討されていると報道されておりますけれども、とりわけ、被災した漁業者の方も含めた地元の漁業関係者は大変な反発をしております。
日本の場合は、漁業権制度によってこの仕組みが維持されてきました。こういった権利に基づく管理措置といいますのは外国でも高く評価をされておりまして、国連の食糧農業機関、FAOの水産を議論する場においても一つの見本とされている状況がございます。 今回の被災では、その保全の見返りが成り立たないという状況が起こりました。
このように、漁業権漁業については、様々な種類の漁業による水面利用を調整をしながら水産資源を持続的に利用して生産力の発展を図るという上で重要なものでありまして、今後とも漁業権制度との調整を図る必要があるわけでございまして、そういう観点から、この新規参入というものを進めるべきものは進めていくという視点に立つべきだと考えているところでございます。
四月に改定された新しい水産基本計画では、漁業権制度や漁業の許諾制度、TACやTAE制度の適切な運用によって資源水準に見合った漁獲を実現することなどを決定をされました。 私は、今日、限られた時間の中で三、四問質問をさせていただきますので、多くの中身のことについては触れないで端的に問題点だけを指摘をしたいと思いますので、簡潔な御答弁をお願いを申し上げておきたいと思います。
我が党は、危機的状況にある我が国の水産業、そして漁村の再生に向けて、資源管理の徹底と漁場経営の活性化を図るため、漁業許可制度、漁業権制度等を見直さなきゃいけないということも主張しておりますし、それから個別の漁業者ごとに漁獲量の割り当てを行う個別TAC方式の導入もしたいということで主張しております。